契約書で結婚相談所を確認
結婚相手を探す!見つける!結婚相談所の選び方
*結婚相談所の契約書はしっかりと読む
結婚相談所に入会する前に、その結婚相談所が良心的な業者か見分けるためにも、 契約書の記載内容を確認することが大切です。
結婚相談所や結婚情報サービス業に入会する際、正式な文書を取り交わすことが 特定商取引法によって義務付けられていることを覚えておきましょう。
口約束や記載事項がきちんとしていない契約書だけで、結婚相談所や結婚情報サービス に入会してしまうことがないように、事前にきちんと確認することが大切です。
一旦結婚相談所と契約した後でも、契約を解除したくなる場合、解除する事情ができる場合もあります。
その際に必ず契約書が必要となるのは言うまでもありませんが、書類に必要事項が 記載されていることが必須となります。
従って、結婚相談所の契約書の内容をよく確かめてから契約を交わさないと、中途解約時のトラブル につながりかねません。
結婚相談所の費用は安くありませんので、事前にきちんと確認して下さい。
『クーリングオフ』の記載があるか
結婚相談所の入会契約書を受領してから8日間はクーリングオフが適用され、契約を解除することができます (クーリングオフとは特定商取引法に規定される取引であれば、書面契約した後でも 一定期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度)。 結婚相談所との契約前にクーリングオフについての記載があるかどうか確認してください。
『中途解約』に関する記載があるか
結婚相談所や結婚情報サービスと契約後、クーリングオフの期間を過ぎた場合であっても、 理由の如何を問わずに契約を解約する事ができます。
その際、一定額を上限とした金額(解約手数料)を差し引いた残りの金額が返金されます。 中途解約する可能性は誰にでもありますので、クーリングオフ同様、中途解約についての 記載もチェックしてください。
上記2点以外にも契約成立日の記載があるか、会員期間が明確に記されているか、 サービス内要が盛り込まれているか、料金の内訳が明示されているか、個人情報保護に関しての 説明及び了解をとる旨の記載欄があるか、その他重要事項の記載があるか、等が必要です。
残念ながら結婚相談所や結婚情報サービスでのトラブルが発生しているのも現実です。
信頼できる結婚相談所であれば、契約書もきちんとしている筈ですが、それでも自分の目で 確かめることは必要です。
加入するのは自分自身の責任であることを自覚して、事前に確認するのを怠らないようにしたいですね。